1 印鑑の種類について
【実 印】(じついん)
住民登録のある市町村役場(浦和・南・緑区等の各区役所区民課で登録可)に登録したはんこのことを実印といいます。
契約時に使用者の意思を証明する役割を果たします。印鑑登録は、原則として15歳未満は不可で、はんこの所有者本人の申請が必要です。
各市町村役場によって違いますが、大きさは「8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみださないもの」と規定している自治体が多く、男性は直径15mm~18mmの丸印、女性は直径13.5mm~15mmの丸印が一般的です。
【銀行印】(ぎんこういん)
銀行に届出をしているはんこのことを銀行印といいます。
1本のはんこで複数の口座を開設されている方が多いですが、万全を期すなら金融機関や口座ごとに違うはんこを使用することが安全です。
男性は直径13.5mm~15mmの丸印、女性は直径12mm~13.5mmの丸印が多いです。
【認 印】(みとめいん)
日常で使うはんこが認印です。家庭での荷物の受け取りだけでなく、職場でもよく使われるはんこですが、扱いは慎重にしなければいけません。
認印だからと気軽にポンポン捺してしまいがちですが、押したことでその人の意思を表すことに変わりはありません。認印であっても重要書類に捺印すると、実印と同じ効力が生じる場合もあります。
男性は直径10.5mm~13.5mmの丸印、女性は直径9mm~12mmの丸印が多いです。
【社 印】(しゃいん)
一辺が2~3㎝の正方形の角印で「○○株式会社之印」と彫られているのが一般的です。
四角いので角印と呼ばれています。
大きくて立派なハンコなので、会社の代表するハンコに思われがちだが、認印の一つに過ぎません。請求書や領収書など、社外に対して発行する文書の社名に重ねて捺印され使用されます。
昨今の契約書や書類はA4サイズが多いため、用紙へ捺印した時のバランスから24mm角の角印をお勧めしています。
【代表者印】(だいひょうしゃいん)
会社を設立する時や代表取締役の変更があった場合には、必ず法務局に登記しなければならないのがこの代表者印です。
サイズに規定があり、大きさ1㎝以上3㎝以内の正方形に収まるものとされています。
一般的には、直径20mm程度の丸印を選ばれることが多いです。
丸の外枠に沿って「○○株式会社」内側の丸の枠内に「代表取締役印」と彫られているのが多いです。
言わば会社の実印で、登記申請や株券発行等正式文章などの重要な契約時に使用されます。
【割印】(わりいん)
契約書の正本と副本、原本と写しなど二つ以上の独立した文章の関連性を示すために各文章にまたがって捺印するのが割印です。
領収書とその控えにまたがって捺印し、同じ契約書を2通作った時に捺印することで同時に作られた同じ契約書であることの証明になります。